カナダへのワーホリ☆
「ワーホリビザで滞在できるのは知ってるけど、申請してから渡航までの期限はあるの?」
「いざ、カナダに入国してからの滞在期限は??」
「さらに長く滞在するための方法は??」
今回は基本的なワーホリビザの期限と滞在延長について、ざっくりと紹介したいと思います!
1. 申請許可通知から渡航までの期限・・・1年間!
非常に基本的なことですが、必ず覚えておきましょう。
「カナダワーホリビザの申請方法!全体の流れをわかりやすく解説」にも書いた通り、ワーホリビザをオンラインで申請すると、最終的に移民局から許可通知が届きます。
その許可通知が届いてから “1年以内” の渡航が条件です。
「何事も早めに!」と思って申請したはいいものの、様々な事情で渡航が遅れる・・・なんてこともありがち!
気を付けて渡航の計画を立てましょう☆
2. ワーホリビザ滞在可能期限は・・・入国日から1年間!
ワーキングホリデーのビザの発行は入国審査の際に行われます。(※ワーホリビザのオンライン申請の段階でビザが発行されているわけではありません。)
空港での入国審査時、ワーホリ滞在者は別室の移民局(イミグレーションオフィス)に行くよう案内されます。
指示通り、移民局に行きここでパスポートと、大使館からの許可通知レターを印刷したものを見せ、いくつか簡単な質問に答えてから、ビザが付与されます。
その際に発行されたビザの滞在期限がしっかり“1年後の日付”になっているか確認しましょう!(例:2014年10月1日入国の場合、滞在期限は2015年9月30日)
この1年間は語学学校に通うことも可能。お金に余裕があれば、1年間遊んでくらしてもOK。すぐに現地でアルバイトを見つけて働き始めても良し。と、1年間でいろいろことを経験するにはピッタリのビザですね☆
3. 滞在を延長するには・・・?
さて、いざワーホリビザで滞在している1年間の間に、「もう少し滞在を延長したい~。」と思う人も多いはず!
“ワーキングホリデー”形式でビザを延長することは出来ませんが、ビザの種類を切り替えることで、滞在の延長が可能です。
ビジタービザへの変更
ワーホリ⇒ビジターへの変更の場合、1回の延長で6ヵ月間滞在可能です。
ビジタービザでは働くことができないので、ワーホリビザでギリギリまで働いて、3~4ヶ月間ビジターで延長して貯めたお金でのんびりカナダ旅行も良いですね☆
・申請料・・・$100(2014年2月)【参照:カナダ移民局HP(英語)】
カナダ国内よりオンラインで延長申請可能ですが、ワーホリビザが切れる少なくとも30日前までにはビジタービザ申請を済ませておきましょう!
学生ビザへの変更
もうちょっと長期間使って勉強したい!カナダのカレッジに2,3年間通学してみたい!
ワーホリ⇒学生ビザへの変更の場合、通う学校からの入学許可書があれば、通学の期間分(+3ヶ月前後)の学生ビザが取得可能です。
・申請料・・・$150【参照:カナダ移民局HP(英語)】
カナダ国内よりオンラインで申請可能。ビジター変更時と同じく期限切れの30日前までに要申請。
ワークビザの取得
「カナダでもう少し働いてみたい!」「ワーホリで今働いている仕事が楽しくてやりがいがある!」「責任のある仕事も任されるようになってきた!」など、もし、現在働いている会社のオーナー・社長がカナダの担当部署にジョブオファーの承認をもらえれば、移民局にワークビザを申請することができます。
こちらも年々審査が厳しくなってきている模様。ワーホリから変更の場合、1年間のみのワークビザしかおりないことも。
もっと長く働きたい人は、まずはワーホリ⇒学生ビザに変更し、カナダのカレッジや大学に2年以上通い卒業すれば、最長3年のワークビザが取得可能です。
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※永住権取得(移民申請)を目指している人は、カナダ国籍を持つパートナーをスポンサーに移民申請ができる“家族クラス移民”や、カナダ国内で指定された職種で1年間以上の就労経験があり、一定の水準以上の職歴・学歴で申請できる“個人移民”なども有り。
ただし、年々審査が厳しくなり、ルールも変更しているため、最新情報を常にチェックしておきましょう!
まとめ
以上、カナダワーホリビザの期限と延長についてご紹介しました。
1. 申請許可通知から渡航までの期限・・・1年間!
2. ワーホリビザ滞在可能期限は・・・入国日から1年間!
3. 滞在を延長するには・・・?
ワーキングホリデーで入国してから、カナダが大好きになり、もっと長く滞在したい!
1年じゃ英語の勉強も、国を知るのもとても足りない!という方も多くいると思います。
今回紹介した方法以外にも様々な方法・チャンスがありますよ☆
皆さんのカナダ滞在が有意義なものになりますように^^参考にどうぞ~